居宅介護支援事業所を立ち上げる際に必要になる「定款」。
今回は、私たちが実際に作成した定款を司法書士さんにチェックしてもらい、指摘されたポイントをまとめました。
👇電子署名をした時の記事はこちら

定款のひな型は、法務局のホームページにも載っていますが、私は[ヒトケア(一人ケアマネ)の仕事術]の「居宅介護支援事業所立ち上げの第一歩!定款作成のポイントについて解説」を参考にしました。
このブログはわかりやすかったですし、実際の定款も参考に乗せてあるので助かりました。
定款の目的について
ヒトケアのひな型には、基本的な目的しか載っていないので、私たちが今後やりたい
と思っている自費ヘルパーの内容も載せました。
自分たちで文章を考えて載せましたが、司法書士さんからの指摘は特にありませんで
した。
「代表社員の項目」について
これはどちらでもいいかもしれないとのことでしたが、代表社員の文章に名前だけし
か入れていなかったところ、住所も記載した方がいいだろうとのことで追記しまし
た。
日付の統一について
項目によって、令和にしていたり、西暦にしていたりしたので統一した方がいいだろ
うとのことで訂正しました。
法人設立日について
前のブログでは、土日祝日は設立日にできないと記載しましたが↓
なんと、令和8年2月2日から、一定の要件の下、休日を会社等の設立の日とすること
ができるようになったそうです。
でも、これを聞いたのが2月3日だったので、予定どおり3月11日に設立することに
しました。
定款作成の日付について
定款作成の日付は、電子署名をした日以降にしないといけないそうです。
電子署名をしたのが2月11日だったら、2月11日以降ですね。
最初、私たちは電子署名をしたのが2月4日で、定款の日付を2月11日にしていたの
で、これはダメでした。
なので、2月11日に再度電子署名をし直しました。
住所の記載ミス
司法書士さんのチェック機能ってすごいですね。
私が定款を作成したんですが、彼の住所を間違っていました(;・∀・)
彼にもチェックしてもらったはずが、間違いに気づかず….
電子署名をする直前に間違いを見つけてもらって訂正できました。
危ないところでした
まとめ
自分たちで定款を作ると言ったものの、やっぱりプロの目から見ると訂正するところ
が何か所かあって、司法書士さんが無料でチェックしてくださったので助かりまし
た。

電子署名をすることで印紙代の節約にもなって、司法書士さんへ依頼すると30,000円程かかる手数料も節約できて、がんばった甲斐がありました。
これから居宅介護支援事業所の開業を考えている方の参考になれば嬉しいです。
次回は、融資の相談を県の保証協会に行った話を書きたいと思います。






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